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消費税の仕入税額控除の適用条件として、2023年に実施されるインボイス制度の方式に合う帳票が必要になります。これまでは請求書さえあればよか
ったですが、制度の導入後は要件を満たした適格請求書がないと控除を受けられません。そのため、発行事業者は対応が求められます。
本記事では、インボイス制度の基本をおさらいするとともに、適格請求書の書き方や、領収書・電子データの交付の扱いや注意点などについて触れて
いきます。あわせて、制度の対応におすすめのパプリの伝票印刷サービスをご紹介します。ぜひ参考にしてください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)をおさらい
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される、複数の税率に対応した仕入税額控除の方式のことです。正式名称を「適格請求書等保存方式」
といい、仕入税額控除の金額を正確に行うために導入されます。売り手が登録事業者、買い手が課税事業者の場合に適用されます。事業者は売上税額
と仕入税額の差額を消費税として納めることになっており、この仕組みを仕入税額控除といいます。これまでは仕入れ先が発行した請求書があれば仕
入税額控除を受けられましたが、本制度が始まると記載要件を満たす新しい方式の帳票の交付・保存が必要です。現在は新制度の前段階として、202
3年9月30日まで区分記載請求書が実施されていますが、2023年10月1日をもってインボイス制度に切り替わります。新しく切り替わったあとは、区
分記載請求書に必要だった事項に新しい記載項目が加わります。
適格請求書(インボイス)とは?
そもそもインボイスとは、買い手に正しい適用税率・消費税額などを伝えるための手段を指します。役割を果たすなら請求書以外の納品書や領収書な
どでもよく、書類の名称は問いません。交付を受けた買い手は、インボイスを保存しておくことで仕入税額控除の適用を受けられます。交付した売り
手側も写しの保存が必要です。売り手は発行を求められた場合、インボイスを発行する義務があります。交付するには事前の登録申請が必要です。売
り手側で申請手続きが済んでいない場合は、以下の国税庁の公式ページに案内があるため参考にしてみてください。国税庁の公式ページ
なお、申請後の審査には時間がかかります。制度開始日から事業者登録を受けたい場合は、2023年3月31日までに手続きをする必要があります。
適格請求書の書き方
特に書式の指定はありませんが、以下の1~6までの必要な記載事項を漏れなく満たす必要があります。記載事項については、以下で順番に解説してい
きます。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
売り手の氏名または名称を載せます。代わりに屋号を書くことも可能です。屋号にする場合は、電話番号も書いておくなど特定しやすくしておくこと
が必須です。また、発行事業者として割り当てられる登録番号の記載も必要です。これは、区分記載請求書とは異なる新しい記載事項であり、識別番
号のようなものです。登録番号が未記載の場合はインボイスとして扱われず、区分記載請求書と同じ扱いになってしまうため注意しましょう。登録番
号がないという場合は、発行事業者の申請手続きが必要です。登録が完了すると、国税庁の公式サイトで登録番号などの情報を確認できます。
2. 税率ごとの合計金額(税込みまたは税抜き)及び適用税率
消費税率が2種類あるため、インボイスでどちらの税率が適用されているのかを明確にするためにも、税率ごとの合計金額を記載する必要があります。
軽減税率の対象となるものがない場合は、金額を別途記載する必要はありません。記載する際は、税率ごとの合計金額と、合計金額に適用した税率を
記載します。書くときは「税抜き」または「税込み」のどちらかに統一しましょう。
3. 税率ごとの消費税額など
税率ごとに分けた消費税額を記載します。軽減税率の適用対象がない場合、8%と書く必要はありません。また、1円未満の端数がある場合は、ひと
つのインボイスにつき1回の端数処理を行います。切上げ・切捨て・四捨五入など端数処理の方法は任意ですが、個別の商品ごとに消費税を計算して
端数処理を行い、その合計金額を消費税額とするやり方はできません。
4. 書類の交付を受ける事業者氏名または名称
交付を受ける取引先事業者の氏名・名称を載せます。ただし、後述する「適格簡易請求書」を交付する場合は記載不要です。書式にあわせて必要か
どうか判断しましょう。
5. 取引内容
販売した商品の名前やサービス名といった売買内容を記載します。売買内容に軽減税率の対象がある場合は、その記載も必要です。
売買内容が多いために、1枚の書類ではまとめきれない場合もあるでしょう。その場合、記載事項のすべてを1枚にまとめる必要はなく、書類の相
互の関連が明確かつ取引内容を認識できる方法で交付されていれば、記載事項が満たされていることになります。
6. 取引年月日
商品やサービスごとに売買が発生した日付を記載します。
ちなみに、返金・返品の処理をする場合に交付義務がある適格返還請求書にも、日付を記載する必要があります。日付は、返金に応じることにな
った商品(課税資産)を譲渡した年月日と、返金・返品が発生した年月日を記載します。譲渡の年月日については、日々の返品が多くて日付を把
握しきれない場合があるため、具体的な年月日が分からない場合は月単位や前月末日など、適切な範囲内の記載であれば認められます。
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